こんばんわ!
ここのところ・・・・産廃関連でちょっとトラブルが私のまわりでありましたので、そのことを報告しましょう。(当たり前ですが実話です) 今回は・・・ 都内のある小さな個人会社が私の所に産廃委託契約の内容確認をしてほしい・・・という依頼があり、その会社の産廃契約の内容を見せていただきました。 その帳票はいわゆる業界内で流通しているフォーマットで内容的には全く問題ありません。 甲は依頼してきた会社名、乙は処分業者名になっています。 この処分業者をネットで調べると都内で大きな処分場をもっている比較的規模の大きな業者です。 ん?? あら?収集運搬契約が無いですね。 私は甲の社長様にお聞きしました。「収集運搬契約は無いのですか?」 数日後、・・・・回答がありました。 「収集運搬契約は処分契約の中に入っている、と業者が言っているのだが・・」 私は再度、預かった処分契約を見ます う~ん・・・文言みても収集運搬契約に相当する文面はありませんよねェ。 そのことを社長様にお話すると・・・ 「え・・・そうなの?」 はい・・・この文面では含まれているとは言えませんね。 「そうなのか・・・・」 数日後、収集運搬契約を持ってまたまた社長様登場。 「これならいいのかい?」 確かに収集運搬契約です。 「あら?あったのですか?」 「いや、君から聞いた話をしたら作ってくれたんだ。」 え~~~~~~~~~~~~~~ ということは・・・その相手の収集運搬業者は無契約で取引しようとしていたのですね。 これはヤバいでしょう。ここでフと気づきます。 収集運搬契約の会社と契約書が入っていた封筒に記載されている会社名が似ていること。 「あら?この収集運搬屋さんと、この封筒の会社さんは似た名前ですけど・・・・」 「あぁ・・・親会社だよ、前はその封筒の会社が産廃運搬をやっていたのです。でもなんか理由があって産廃事業だけ会社変えたみたいだよ・・・」 収集運搬契約書の代表社名と、封筒に書いてある会社の社長の苗字は同じ。そして収集運搬会社の方の代表社名は女性の名前。 「こ、・・・・これは・・・・・もしかしたら・・・・・・」 私はすぐに東京都庁のHPから、あるページを探しました。 それは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産廃業者行政処分情報 ありました・・・・・・約3年前に、その封筒に書いてあった業者は取り消し処分を受けていました。 そして、今回もってきた収集運搬契約は・・・・・・半年前に新規許可となっています。 すかさず、グーグルストリートビューで写真を見てみると・・・・・住宅地です。 新規許可の会社は完全にダミー会社なのですね。 「あの~~~~3年前(処分があった日)から半年前まではどなたに処理を委託していたのですか?」 「そりゃ、この封筒の会社だよ」 あちゃァ・・・・・・無許可業者に無契約取引だ! 「社長・・・・・これは犯罪に相当しますよ・・・」 「??・・・・・・なんで・・・・・???」 社長様はビックリ! だって無許可業者と取引していたら委託基準違反で、この場合は5年以下の懲役、500万円以下の罰金じゃなかったかしら・・・・・(3年以下300万円以下でしたっけ???) この封筒の会社・・・・処分の理由は法令で禁止している産廃の無許可の2次下請業者の再委託でしかも、その下請けが不法投棄。 「社長・・・・こんな会社と取引しては絶対にいけません・・・・それが今回依頼を受けた私の回答になります。」 ・・・と私はお話し、社長の会社の事務所から帰りました。 数日後・・・ あ・・・・・・・例の社長様の会社の前を通ると、新規許可をとったダミー会社の名前が書いてある産廃コンテナが・・・・・ あれほど言ったのに・・・・・・ こういう、危険な業者、そして危険とわかっていても「まぁ大丈夫でしょう・・・・」という根拠の無い理由で取引しているお客さんは沢山いるのです。 皆さんも気をつけてくださいね 追伸1) マニフェストなのですけど・・・・無許可業者との取引中のマニフェストです。 これを「どうしても確認したい!」と社長様に言いましたら、取り寄せてもらいました。 ん?取り寄せてもらいましたって・・・・・社長さまのところにないの??? 面白いことに、マニフェストは処分を受けた会社名が排出者、社長さまの会社が排出事業場になっていて、収集運搬は処分を受けた会社になっています。 え・・・・・・と思うでしょう。 これにはカラクリがありまして・・・・ マニフェストの排出者欄が行政処分を受けた会社・・・・なので、形の上では収集運搬業者欄に、処分を受けたの業者名でも書けるのです。排出者による自己運搬ということになるので、自己運搬は許可無く収集運搬が可能なのですよね。 これは巧妙ですよね。もはや完全に確信犯です。 でも根本が間違えています。(意図的なのですが・・・・・・・) 委託しているのは社長さまの会社なので、社長様の会社が排出者にならなければならないのです。 当然のように社長様のところにはマニフェストなんて1枚もありませんでした。 持っていたのは全てコピー こんな業者は、近い将来にまた摘発されるでしょう。 追伸2) この収集運搬業者(封筒の会社)は、もしかしたら・・・暴力団との繋がりがあるかもしれないので、管轄エリアの警察署にもきいてみました。 結果は・・・・警察署ではつながりは確認には至りませんでした。 こういうことでも事情を話せばちゃんと警察は調べて教えてくれます。 (警察内部のデータベース参照という方法のようです) デハデハ
↑ 楽しんできただけましたらランキングをクリックお願いします。 よろしかったら相互リンクしましょ。 ぜひ是非お待ちしております ![]() この記事へのコメント
おはよう御座います。
このからくりの場合 本来の排出事業者は どんな責任を負うようになるんですか? > おはよう御座います。
> > このからくりの場合 > > 本来の排出事業者は > > どんな責任を負うようになるんですか? こんにちわ! 産廃の排出者は法第3条にもありますように、廃棄物の処理について責任があります。 が、そういっても理解は難しく、また実態は他人へ委託することになりますので、 おおまかに言いますと ①収集運搬及び処分業者と書面による委託契約の締結 ②産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行回収照合確認 ③業者の許可の確認 ④保管場所の掲示の実施 ⑤一部の地方条例では処分状況の確認 等があります。 ですので、今回の場合は・・・ まず、書面による契約(無許可状態では出来ませんね) 許可証の確認(これもできなかったハズですね) マニフェスト運用(これは巧妙な方法で運用されていましたが、本質が間違っています) これらの法令には罰則もあります。 委託基準違反(無契約取引)に排出者管理票交付義務違反(虚偽記載)に相当するでしょう。 すごく危険ですよね。 でも、わからない人にはわからない世界でもあります。 2009/04/17(金) 13:16:29 | いずみ | #-[ 編集]
ドラマというか、小説みたいで、
思わず読み入ってしまいました。 こんにちは。いずみさんはプロなのですね!
無許可業者の無許可たるゆえんはなんなんでしょう? 無許可でやるメリットは、やっぱり不法投棄なのかな。 始めまして~いずみさん
超力作の記事ですね、 私も総務の仕事をしていますので、 大変よく理解できますが、いずみさん 「いい仕事してるな~」って感じ プロですね! 早速、お気に入りに登録させて戴きました。 こんばんわ!
さくさん>無許可のメリットですが・・・・ 法令違反になりますので基本的にメリットはありません。例えば最初から不法投棄を行うつもりであるならば、無許可なのも理解できます。そして不法投棄を行うことは、それは業者に莫大な利益をもたらす事になるでしょう。産廃処理費には、ある程度の相場があります。 その相場は必要経費から算出されますが、不法投棄は必要経費がほとんどかかりません。ですので相場より少し安くして客を集めて大きな利益を得ることが出来るわけです。でも・・・・それは逮捕や処罰とのトレードオフの話です。 laforetさん、こんばんわ! ありがとうございます。 この世界はまだまだ闇の中で仕事する業者が沢山身近にいます。気をつけましょうね! いつも楽しく拝見させていただいております。
その社長さんは困った人ですね~。 故意の過ちと無自覚の過ちでは、 罰が全く違ってしまうのに。 私は企業運営していく立場にあるので、 今後、色々気をつけていこうと思いました。 いずみ さん
私は親会社の環境担当で廃棄物処理フローの調査を専門にしています。 グループ会社も頼まれたとき書面契約、添付許可証等、交付マニフェストを調べ、調査報告書を作成し、担当者への教育をします。 私の今までの経験ではお目にかかったことがない産廃処理をお願いしている企業ですね。 現状は同じようなケースがたくさんあると思いますので、コンサルのお仕事がんばっていただきたい。 2009/04/18(土) 10:12:14 | 流二郎 | #-[ 編集]
この記事のトラックバックURL
http://richmond3743.blog112.fc2.com/tb.php/137-b00ae11a
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー) この記事へのトラックバック
|